(12) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記す
る場合には、当該中途解約に関する事項
(13) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(14) 契約終了後も効力を有する条項(該当する条項、その有効期間等)
(15) (仲介者の場合)両当事者間において利益の対立が想定される事項
(16) (譲り渡し側への説明の場合)譲り受け側に対して実施する調査の概要(調査の実施主
体、財務状況に関する調査、コンプライアンスに関する調査、事業実態に関する調査等)
(17) (譲り渡し側への説明の場合)業界内での情報共有の仕組みへの参加有無(参加していな
い場合にはその旨)
11 手数料・提供する業務の内容や相手方の手数料に関する事項については、以下に沿って説明
します。
· 手数料に関する事項を明確に説明するとともに、当該手数料を対価として自らが提供する
業務の内容を説明します。具体的には成功報酬において採用される報酬率、報酬基準額
(譲渡額/純資産/移動総資産等)、最低手数料の額、報酬の発生タイミング(着手金/月額
報酬/中間金/成功報酬)等の手数料の算定基準や提供する具体的な業務の内容について書
面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、説明します。
· 提供する業務については、「M&A のプロセス」ごとにどういった業務を提供するのか整理
(各プロセスにおいて業務を提供しない場合には、その旨も含む。)を実施の上、書面を
交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、説明します。具体的
にはガイドライン第2章Ⅱ4①の表の「M&Aプロセス」ごとに、提供する主な業務を整理
の上、適切な説明を行います(同表の「提供する主な業務」の列には例を記載。)。
· 担当者の保有資格(例えば、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、
司法書士、社会保険労務士、その他会計に関する検定(簿記検定、ビジネス会計検定等)
等)、経験年数・成約実績について説明します。
· 契約締結前の説明において仮に依頼者から納得が得られず、仲介者・FA に対して業務や手
数料に関する交渉が申し入れられた場合には、誠実に対応を検討します。
· (仲介者の場合)仲介契約締結前に、依頼者から受領する手数料に関する事項に加えて、
相手方の手数料に関する事項(報酬率、報酬基準額(譲渡額/純資産/移動総資産等)、最
低手数料の額、報酬の発生タイミング(着手金/月額報酬/中間金/成功報酬)等について
も、相手方を含めた手数料の総額が M&A の成立やその条件(譲渡額等)に影響を与える可
能性がある旨も含め、書面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含
む。)、依頼者に対し説明します。
· 仲介契約締結前に説明した相手方の手数料を増額する場合には、増額の内容を依頼者に対
し開示します。
· 依頼者の手数料を減額する場合には、当初説明した相手方の手数料を増額していない旨を
依頼者に対して改めて説明します。
· (FA の場合)相手方を支援する FA から支払を受ける場合には、支払額や支払の名目、支払
時期について依頼者に対し説明します。
12 上記 10,11 の説明は、契約を締結する権限を有する者(個人の場合には、当該個人。法人の
場合には、代表者又は契約締結について委任を受けた者。)に対し行います。
13 上記 10,11 の説明の後、契約締結について適切に判断するために、依頼者に対し、十分な検
討時間を与えます。
【バリュエーション(企業価値評価・事業評価)】